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家電リサイクル法

家電リサイクル法とは、一般家庭から廃品として排出された電化製品を回収し、家電メーカーがリサイクルできる部品や材料を分解して取り出して再利用することによって、廃棄物の減少と資源の有効利用を推進するために施行された法律です。

家電リサイクル法は、正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」であり、2001年4月(平成13年4月)に施行されてから、もう10年以上がたちました。

現在、対象となっている家電製品は、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機などです。

リサイクルショップなどを通してリユース(再使用)するのとは違い、廃家電を収集しリサイクル(資源として再利用)するためにはそれなりのコストがかかります。
家電リサイクル法の円滑な運用のためには、それぞれの役割分担が大切になってきます。

現在の法律では、家電小売店に収集運搬の義務を課し、家電メーカーにリサイクル(再利用)の義務を課し、電化製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという形で、循環型社会を形成していくことになっています。

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2012年10月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:不用品のリサイクル

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